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お知らせ

2014年4月1日から領収書の金額が5万円未満なら非課税になりますね。

今までは、3万円以上の領収書を発行すると、200円の収入印紙を貼っていましたが、これからは5万円以上になります。

なんだか、ちょっぴりうれしいですね。

ここで、5万円という金額が消費税を含むのかどうか?です。
これは、3万円の時から悩ましいことでしたが、もう一度確認です。

【例えば】
税込51,840円の領収書の場合、48,000円が税抜、3,840円が消費税(8%)になります。

こういう場合に、200円の収入印紙を貼るか貼らないかの判断に迷うところですよね。

これは領収書の書き方で変わってきます。

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【収入印紙を貼ならければいけない場合の記載方法】

(1)税抜金額、消費税額等の欄 未記入の場合
(2)税抜金額 未記入 消費税額等に税率のみ記載した場合

【収入印紙を貼らなくてOKの記載方法】

(3)税抜金額 未記入 消費税等 3,840円と記載した場合
(4)税抜金額 48,000円 消費税等 未記入の場合

つまり、消費税額か税抜金額がはっきり明記されていれば税抜金額が50,000円以下ならば貼らなくてもよいというわけです。

両方しっかりと金額を明記すれば間違いありませんね。